名称
第1条
本会は、静岡県立御殿場南高等学校鍾駿会と称する。
事務局
第2条
本会の事務局は、御殿場市新橋1450番地 静岡県立御殿場南高等学校内に置く。
目的
第3条
本会は、会員相互の親睦を図り、併せて静岡県立御殿場南高等学校(以下「南高」という。)の発展に協力する。
事業
第4条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員名簿の発行
(2)会誌の発行及びホームページの運営
(3)南高の発展に必要な事業
(4)その他、本会の目的を達成するための必要な事業
会員
第5条
本会の会員は、南高卒業生及び南高に在学した者で本会への入会を希望し、役員の承認を得た者(以下「一般会員」という。)並びに南高職員及びかつて南高職員であった者(以下「特別会員」という。)で組織する。
役員
第6条
本会に次の役員を置く。
本部役員会
- 会長 1人
- 副会長 3人
- 幹事8人以内
- 監査2人以上3人以内
理事会(本部役員含む)
- 理事会則第7条第4項で規定する者
役員の選出
第7条
- 会長及び副会長は、本部役員の推薦により選出し、総会の承認を得る。
- 幹事は、一般会員及び特別会員の中から、会長が任命する。
- 監査は、本部役員において推薦する。
- 理事は、各年次会員の互選による者及び会長が推薦し、総会の承認を得た者とする。
役員の任務
第8条
- 会長は、会務を統括し、会議の議長となる。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
- 理事は、総代会の議決に基づき各種事業の計画遂行にあたる。
- 幹事は、庶務会計を掌る。
- 監査員は、会計の監査をする。
役員の任期
第9条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
顧問及び相談役
第10条
- 本会に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。
- 顧問は、南高職員の特別会員の内から、会長が任命する。
- 相談役は、監査を除く歴代会長とし、会長が任命する。
- 顧問及び相談役は、会の相談に応じるとともに、会長の要請があれば会議に出席し、意見を述べることができる。
会議
第11条
- 本会の会議は、総会、本部役員会及び理事会とする。
- 会議は、会長が招集し、議長となる。
- 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
総会
第12条
総代会は毎年1回開催し、次の事項を議決する。
- 事業報告及び会計決算の承認
- 事業計画及び会計予算の承認
- 役員の承認
- 会則の制定又は改正の承認
- その他、会長が必要と認めた事項
本部役員会・理事会
第13条
本部役員会・理事会は必要に応じ招集し、次の事項を審議する。
- 総会に付議すべき事項
- その他、会長が必要と認めた事項
議事の議決
第14条
会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
会費
第15条
- 本会の会費は、5.000円とし、卒業時一括して終身会費として一括納入する。
- 特別会員からは、会費は徴収しない。
慶弔規定
第16条
本会の事業の一環として、次に定める弔意をはかる。
- 役員の任期中の死亡または同居家族の死亡 5,000円
- 同窓会関係の学校職員本人または同居家族の死亡 5,000円
会計年度
第17条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
会員の義務
第18条
本会の会員は、住所・氏名・職業等に異動があったときは事務局に通報するものとする。
雑則
第19条
- この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が本部役員会に諮り、決定する。
附則この会則は、昭和63年7月10日から施行する。
- 平成2年5月23日、第6条一部改正。
- 平成5年5月23日、第6条一部改正施行。
- 平成7年5月31日、第15条一部改正。
- 平成11年1月22日、第6条及び第16条一部改正。
- 平成19年6月29日、第11条及び第13条一部改正。
- 平成21年6月19日、第6条一部改正。
- 令和元年7月2日、第4条及び第6条及び第8条及び第9条及び第10条及び第11条及び第13条及び第16条一部改正。第19条追加。
- 令和4年7月7日、本会名称の変更。
静岡県立御殿場南高等学校「鍾駿会」褒賞規定
第1条
本規定は、静岡県立御殿場南高等学校鍾駿会会則第4条の第3項に基づき、母校の生徒等の褒賞に関することを定める。
第2条
次の各項の一つに該当する生徒等に、3年間の実績等を総合的に評価して、表彰状を授与し記念品を贈呈する。
1.) 部活動等において、優れた成果を収めた個人または団体
- 全国的規模の大会に出場した場合
- 東海大会規模以上の大会に出場した場合
- 公式県大会で優勝または準優勝した場合
- 各種コンクールでは全国的規模の競技会で入賞、東海大会規模では優秀賞、県規模では最優秀賞を受賞した場合
- その他、上記に匹敵する記録・成績を挙げた場合
2.) 他の生徒の模範になるような行動が認められ、御殿場南高等学校の名声を高めるような実績を挙げた場合
ただし、いずれの場合も非行のあった者は除く。
第3条
生徒等の被褒賞候補者の推薦母体は、母校の部活動顧問、学年主任、HR担任等の関係教師とし、運営委員会、職員会議を経て校長が推薦する。
第4条
被褒賞者の選考は選考委員会において行う。選考委員は鍾駿会会長、副会長、幹事とする。
第5条
表彰は鍾駿会入会式、または必要に応じて適宜行う。
第6条
部活動等表彰掲示板を設置し、褒賞受賞者等優秀な実績を残した団体、個人を記録に明示する。対象は第2条に該当する団体、個人に加え、県大会3位以上に入賞した団体、個人とする。但し、個人については、卒業時に最上位の結果を中心に行う。
附則
褒賞規定が明文化されていなかったので平成19年6月29日に条文とした。掲示規定が明文化されていなかったので令和元年7月2日に条文とし、第6条を追加した。